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■省エネ義務
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1997年12月に京都で開かれた第三回気候変動枠組条約締約国会議(COP3)では、2008〜12年の間に日本は二酸化炭素を6%削減するなどの京都議定書が採択された。国土交通省が非在宅建築物の強化を打ち出したのは、地球温暖化対策として京都議定書に盛り込まれたエネルギー
消費量の削減目標達成が間近に迫っているため。
在宅・建築物の省エネルギー量は民生部門の目標の半分程度を占めている。そのため近年エネルギー需要の増加傾向が著しいオフィスビル、大規模小売店、病院、ホテルの業務部門など新築・増改築される2000u以上の特定建築物に対して省エネルギー基準の適合率引き上げを図ることになった。
これまでの省エネ法では建築物の省エネルギー措置は建築主の自主的な努力に任されていたが、国土交通省の定める省エネルギー基準への適合率が三割弱にとどまっているため、これを届出制として、事前チェックを強化することにした。国土交通省が省エネルギー基準としている外壁と窓の断熱化や高効果率照明、効率的空調コントロールシステム、エレベーター、給油設備などの省エネルギー型機器の採用などの事前の把握を徹底し、立ち入り検査や不十分な場合の指示・公表を通じて基準達成を求めることになる。
こうした措置を具体化するため、省エネルギー対策にかかわる指導・助言の権限などを、これまでの国土交通大臣から建築確認申請の窓口となっている建築主事を置く市町村や特別区の長へと委譲し、これまで事前把握が不十分だった体制を改め、地域ごとのきめ細かい指導、指示が行える体制を整備する。
こうした法改正に対応して、分かりにくいと指摘される非住宅建築物の省エネルギー基準を改正。現在、断熱性やエネルギー使用量算定などを評価する性能基準となっているものから、壁面に占める窓の割合や断熱材の厚さ、省エネルギー型設備の例示など、使用基準を明示することで省エネルギー措置の適合度を検討する容易な基準を策定する。
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■基本方針(建築物に係る措置)
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1 建築物の建築主が講ずべき措置
建築物の建築をしようとする者は、当該建築物の外壁、窓等を通して熱の損失の防止及び当該建築物に設ける空気調和設備等係るエネルギーの効率的利用を図るため、的確な設計及び施工を行うとともに、エネルギー消費効率が優れ、かつ、効率的な使用が可能となる空気調和設備等を設置するものとする。
2 建築物の所有権者等が講ずべき措置
(1)建築物の所有者は、当該建築物の状況、投資効果等を総合的に勘案しつつ、次の各項目の実施に努めるものとする。
(2)建築物の所有者又はその委託を受けて当該建築物におけるエネルギーを消費する設備の管理を行う者は、当該設備の運転並びに保守及び点検その他の項目に関し、管理基準の設定その他の措置により適正な管理を行うよう努めるとともに、テナントとの連携を含む当該建築物におけるエネルギー管理体制の充実を図るものとする。
3 建築材料の製造事業者が講ずべき措置
断熱性の高い建築材料の開発、製造及び断熱性に係る品質の表示、施工の容易性の向上等を通じた断熱性の高い建築材料の普及に努めるものとする。
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■建築物(非住宅)関係の改正概要
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1 特定建築物の省エネルギー措置の届出の義務付けの創設
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| 現行の措置事項 | | 法改正事項 |
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国土交通大臣が定める
省エネルギー基準 | |
↓ | |
↓ | | 必要に応じて報告徴収・立入検査 | |
↓ | |
省エネルギー措置が著しく不十分な
場合の指示・公表 |
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国土交通大臣等が定める
省エネルギー基準 | | ↓ | | 省エネルギー措置の届出 | | ↓ | | 必要に応じて報告徴収・立入検査 | | ↓ | 省エネルギー措置が著しく不十分な
場合の指示・公表 |
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省エネルギー措置:建築物の外壁、窓等を通じての熱の損失の防止のための措置及び空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置
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2 指導及び助言等に関する権限の委譲
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建築主事:建築基準法に基づき建築物の建築確認・検査に関する事務を行う行政機関
特定建築物:2000u以上の住宅以外の建築物
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