省エネ措置、義務

防犯フィルム施工とホームセキュリティー施工のアイワ

(社)日本防犯設備協会会員 (株)アイワ 防犯事業部 TEL:042-714-3800 FAX:042-714-3801 担当:森岡(保)・北川

■省エネ義務

1997年12月に京都で開かれた第三回気候変動枠組条約締約国会議(COP3)では、2008〜12年の間に日本は二酸化炭素を6%削減するなどの京都議定書が採択された。国土交通省が非在宅建築物の強化を打ち出したのは、地球温暖化対策として京都議定書に盛り込まれたエネルギー 
消費量の削減目標達成が間近に迫っているため。 

在宅・建築物の省エネルギー量は民生部門の目標の半分程度を占めている。そのため近年エネルギー需要の増加傾向が著しいオフィスビル、大規模小売店、病院、ホテルの業務部門など新築・増改築される2000u以上の特定建築物に対して省エネルギー基準の適合率引き上げを図ることになった。 

これまでの省エネ法では建築物の省エネルギー措置は建築主の自主的な努力に任されていたが、国土交通省の定める省エネルギー基準への適合率が三割弱にとどまっているため、これを届出制として、事前チェックを強化することにした。国土交通省が省エネルギー基準としている外壁と窓の断熱化や高効果率照明、効率的空調コントロールシステム、エレベーター、給油設備などの省エネルギー型機器の採用などの事前の把握を徹底し、立ち入り検査や不十分な場合の指示・公表を通じて基準達成を求めることになる。

こうした措置を具体化するため、省エネルギー対策にかかわる指導・助言の権限などを、これまでの国土交通大臣から建築確認申請の窓口となっている建築主事を置く市町村や特別区の長へと委譲し、これまで事前把握が不十分だった体制を改め、地域ごとのきめ細かい指導、指示が行える体制を整備する。 

こうした法改正に対応して、分かりにくいと指摘される非住宅建築物の省エネルギー基準を改正。現在、断熱性やエネルギー使用量算定などを評価する性能基準となっているものから、壁面に占める窓の割合や断熱材の厚さ、省エネルギー型設備の例示など、使用基準を明示することで省エネルギー措置の適合度を検討する容易な基準を策定する。

基本方針(建築物に係る措置)

1 建築物の建築主が講ずべき措置 

建築物の建築をしようとする者は、当該建築物の外壁、窓等を通して熱の損失の防止及び当該建築物に設ける空気調和設備等係るエネルギーの効率的利用を図るため、的確な設計及び施工を行うとともに、エネルギー消費効率が優れ、かつ、効率的な使用が可能となる空気調和設備等を設置するものとする。 

2 建築物の所有権者等が講ずべき措置 

(1)建築物の所有者は、当該建築物の状況、投資効果等を総合的に勘案しつつ、次の各項目の実施に努めるものとする。

  • エネルギーを消費する既設の設備の更新及び改善並びに当該既設設備に係るエネルギーの使用の制御等の用に共する付加設備の導入に努めること。

  • 当該建築物の性能を維持するよう適性な菅理を行うとともに、当該性能のないし向上を図るため、改修その他の所要の措置についても検討すること。 

(2)建築物の所有者又はその委託を受けて当該建築物におけるエネルギーを消費する設備の管理を行う者は、当該設備の運転並びに保守及び点検その他の項目に関し、管理基準の設定その他の措置により適正な管理を行うよう努めるとともに、テナントとの連携を含む当該建築物におけるエネルギー管理体制の充実を図るものとする。 

3 建築材料の製造事業者が講ずべき措置 

断熱性の高い建築材料の開発、製造及び断熱性に係る品質の表示、施工の容易性の向上等を通じた断熱性の高い建築材料の普及に努めるものとする。

■建築物(非住宅)関係の改正概要

1 特定建築物の省エネルギー措置の届出の義務付けの創設

現行の措置事項 法改正事項

国土交通大臣が定める 
省エネルギー基準

必要に応じて報告徴収・立入検査

省エネルギー措置が著しく不十分な 
場合の指示・公表

国土交通大臣等が定める 
省エネルギー基準 

省エネルギー措置の届出 
必要に応じて報告徴収・立入検査 
省エネルギー措置が著しく不十分な 
場合の指示・公表

省エネルギー措置:建築物の外壁、窓等を通じての熱の損失の防止のための措置及び空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置

2 指導及び助言等に関する権限の委譲

現行の措置事項 法改正事項
国土交通大臣(地方整備局)

所管行政庁(建築主事を置く市町村の長等) 

建築主事:建築基準法に基づき建築物の建築確認・検査に関する事務を行う行政機関 
特定建築物:2000u以上の住宅以外の建築物


トップページ
会社概要

ウインドウフィルム(窓用フィルム):省エネ、防犯、地震対策、劣化防止、安全対
策について
防犯・防災フィルムのご紹介
省エネ措置について
各種フィルムスペック表

防犯カメラ施工のご案内

ホームセキュリティーシステム
SG-3000シリーズのご紹介

電気錠のご案内

防犯チェックリスト
ストーカー規制法
電話相談「#9110」
防犯のワンポイント・アドバイス
平成18年の犯罪件数
代理店募集
E-MAIL

 

Copyright (c) 2003-2005 株式会社アイワ all rights reserved.

●防犯フィルム(窓用防犯フィルム)貼りつけ工事、ホームセキュリティ施工工事、防犯カメラ設置工事エリア

東京都:昭島市、あきる野市、足立区、荒川区、板橋区、稲城市、江戸川区、青梅市、大田区、奥多摩町(西多摩郡)、葛飾区、北区、清瀬市、国立市、江東区、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、立川市、多摩市、中央区、調布市、千代田区、豊島区、中野区、西東京市、練馬区、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、日の出町(西多摩郡)、檜原村(西多摩郡)、府中市、福生市、文京区、町田市、瑞穂町(西多摩郡)、三鷹市、港区、武蔵野市、武蔵村山市、目黒区
神奈川県:愛川町(愛甲郡)、厚木市、綾瀬市、伊勢原市、海老名市、大磯町(中郡)、大井町(足柄上郡)、小田原市、開成町(足柄上郡)、鎌倉市、川崎市、清川村(愛甲郡)、相模湖町(津久井郡)、相模原市、寒川町(高座郡)、座間市、城山町(津久井郡)、逗子市、茅ヶ崎市、津久井町(津久井郡)、中井町(足柄上郡)、二宮町(中郡)、箱根町(足柄下郡)、秦野市、葉山町(三浦郡)、平塚市、藤沢市、藤野町(津久井郡)、松田町(足柄上郡)、真鶴町(足柄下郡)、三浦市、南足柄市、山北町(足柄上郡)、大和市、湯河原町(足柄下郡)、横須賀市、横浜市
その他の地域:その他首都圏近郊。お問い合せ下さい。