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第2条第1項第1号
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| つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、
学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。 |
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2
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第2条第1項第2号
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| その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
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3
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第2条第1項第3号
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| 面会、交際その他義務のないことを行うことを要求すること。 |
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4
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第2条第1項第4号
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| 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 |
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第2条第1項第5号
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| 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、
連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。 |
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| 6 |
第2条第1項第6号
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| 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付又はその知り得る状態に置くこと。
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| 7 |
第2条第1項第7号
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| その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 |
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8
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第2条第1項第8号
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| その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、
又はその性的羞恥心を害する文書、図画、その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
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